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解体工事とは?
~解体基礎知識~
「家を建て直したい」「売却のため更地にしたい」「受け継いだ不動産を処理しだい」などといったとき、解体工事が必要になる場合があります。しかし、どこに頼めばよいのか、どんな手続きが必要なのかなどをご存じの方はあまりいらっしゃらないのではないでしょうか。
そこでこちらでは、解体工事の基礎知識をご説明します。ご不明な点がありましたら、佐賀・福岡で解体工事を行う「NOGUKEN株式会社」までお問い合わせください。
解体が必要な場面
- 建て直しのために一旦解体したい
- 中古物件として売却するより、更地として売却した方が良いと言われた
- 管理費をかけるより、解体して売却してしまいたい
- 空き家を受け継いだが利用する予定がない
- 空き家への不法侵入や不法投棄が心配だ
- 建物が劣化し、瓦が落ちるなど近隣に危険を及ぼしている
- 放置していたため、特定空き家の指定を受けてしまった
上記のように「建て直し・売却」といった場面では解体を検討する事になるかと思います。
またその他、空き家を持っているが将来的に使用する見込みがないという時も、空き家放置のリスクを考えた上で解体が必要になってくるのではないのでしょうか。ではそうした解体をできるだけリーズナブルに抑えるにはどうしたらいいでしょうか?次の項目では「分離発注」に関してご説明いたします。
分離発注で賢く
お得に解体!
分離発注とは?聞きなれない言葉かも知れませんが、簡単に言えば中間の業者を介さずに直接解体業者に依頼する事で、価格を抑えることができるというものです。例えば、通常は家の建て直しを依頼する際、ハウスメーカーさんが建築前に解体業者に更に解体依頼をします。窓口を一括で担当してくれる反面、そこには仲介料が発生するのでどうしても通常の解体に比べて費用が高くなってしまうのです。
ですが、その解体をお客様の方で直接行えば、仲介料金分の値段をカットすることができます。こうした形で、特定の項目だけ分けて業者さんに直接依頼することを「分離発注」といいます。そうすることで、概ね2~3割の費用削減が可能※になるのです。
※会社や条件によって費用は変わりますので、飽くまで目安としてください。
分離発注のメリット
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費用を2~3割抑えることができる
一番大きなメリットは、上述の通りやはりコストカットになります。もし解体費用が150万円の場合、30~45万円の節約に。これは無視できない点でしょう。
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自分で解体業者を選べる
予め、業者のサイトを見たり口コミを調べたりと、自分で情報を集め信頼できそうな依頼先を選ぶことができます。
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直接、要望を伝えることができる
どうしても間に人が入った分だけ、依頼内容にずれが出てきてしまいます。直接、依頼する事でそのずれを無くし、満足のいく結果につなげやすくなります。
業者の選び方
では、その依頼先の解体業者はどうした基準で選べば良いのでしょうか。一例ですが、以下のような点を意識しつつ選んでみましょう。
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建設業の許可を正式に持っているか
まずは、その業者が信頼できるかどうかをチェックしましょう。たとえば解体工事を行うのに必要な建設業の許可(解体工事業、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、のうち一つ)を持っているか、または解体工事業登録を行っているかは大前提です。
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自社で施工しているか
解体業者の中には、実際の工事を下請け会社に依頼しているところもあります。その場合、よけいな仲介マージンがかかったり、意思疎通がスムーズにいかなくなったりするケースもあるため、自社施工のところに頼むほうがよいでしょう。
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質問にきちんと答えてくれるか
大切な建物の解体を依頼するにあたって、疑問点は残したくないものです。そこで、お客様の質問にきちんと答えてくれるかは重要なポイントです。あいまいな返答しかないところでは、不安が生じてしまうでしょう。
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コミュニケーションがとりやすいか、説明はわかりやすいか
「建物は解体するけれど、周りの樹木は残したい」など、希望を伝えやすい業者でないと工事後に不満が残ってしまいます。意思疎通がとりやすく、わかりやすく説明してくれる担当者がいるところを選ぶとよいでしょう。
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過去に違反した履歴はないか
過去に不法投棄などの違反をしている業者は、また同じことをくり返す可能性があると言えます。その業者が行政処分や公共工事の指名停止処分を受けていないか、都道府県や市町村に問い合わせてみましょう。
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損害賠償保険に入っているか
解体工事の際には、近隣の住宅を傷つけてしまうリスクがあるのは否めません。そのような万が一の場合にも、損害賠償保険に入っていれば安心です。加入の有無を事前に確認しましょう。
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実績は豊富か
解体工事を依頼するなら、多くの施工実績がある業者に頼むほうが安心なのは言うまでもありません。これまでの実績と併せ、所有する車両や機材なども確認するとよいでしょう。
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暴力団との関わりはないか
建設業者の中には、暴力団と関わっているところがあるのも事実です。最近は少なくなっていますが、念のため確認することをおすすめします。
解体工事の流れ
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01
お問い合わせ・ご相談
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解体工事を検討されている方は、まずはお電話またはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。当社ではしつこい営業などは一切いたしません。どんなことでも安心してご相談ください。
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02
現地調査
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解体予定の建物がある場所にお伺いし、現地調査を実施します。建物の内部までお見せいただけると、お見積もりの精度が上がりますので、可能であればお立ち会いください。このとき、お庭や外構、近隣の状況なども確認します。
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03
お見積もりの提出
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現地調査の結果を元にお見積もり書を作成し、提出します。図面などをお見せしながらわかりやすいご説明に努めますが、ご不明な点がありましたらお気兼ねなくご質問ください。
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04
ご契約
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お見積もりの内容にご納得いただけましたら、ご契約となります。
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05
書類の提出
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解体工事にあたっては、各都道府県知事宛ての届出書ほか各種書類の作成・提出が必要です。この作業は当社が代行いたします。
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06
近隣へのご挨拶
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当社では細心の注意を払って解体工事を進めておりますが、工事期間中には近隣の方に騒音をはじめ何らかのご迷惑をおかけすることとなります。そこで当社が、事前に粗品を持ってご挨拶に伺います。ご希望がありましたら、お客様と一緒に伺うことも可能です。
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07
引き込み配管・配線の撤去
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解体工事の前には、電気、ガス、電話、水道といった引き込み配管や配線の処理が必要です。電力会社やガス会社などに連絡し、撤去を依頼します。
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08
足場・養生の組み立て・設置
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解体工事には、高所作業が必要です。そこで足場や養生の組み立て・設置を行います。このとき、騒音やほこりを防ぐシートもかけます。
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09
解体工事・分別処分
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いよいよ解体工事を行います。解体によって出た建築材や不用品などは、分別してリサイクルまたは処分します。
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10
整地・工事完了
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建物が建っていた地中に残っているものがないか確認してキレイに整地し、工事は完了です。
解体工事に必要な手続き
建物を解体する際には、解体前および解体後にいくつかの手続きが必要です。あらかじめ内容や期日などを確認しておきましょう。
解体前に行う4つの手続き
01 解体工事届け出 | 2022年施行の通称「建設リサイクル法」により、床面積80m2(約24坪)以上の建築物を取り壊すときには役所で「解体工事届け出」の手続きが必要です。工事着工7日前までに、「届出書」「分解解体の計画」「案内図」などの書類を用意して行います。 |
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02 道路使用許可申請・ 道路専有許可申請 |
解体する土地が狭く、一時的に車両を道路に停めて作業するなどの場合、道路使用許可を管轄の警察署に申請することが必要です。「道路許可申請書(2通)」や道路を使用する場所や方法などを明らかにした図面などを用意して手続きします。 |
03 ライフラインの停止 | 電気、ガスなどのライフラインや、電話、インターネット、ケーブルテレビなどの停止が必要です。工事着工の約2週間前までに、それぞれの業者に連絡して申請します。 |
04 近隣説明会 | 解体工事の際には騒音や振動によって近隣の方に迷惑をかけるため、事前に説明会を実施します。もしくは、近隣の方の家を訪問して説明を行うこともあります。 |
解体後に行う2つの手続き
01 建物滅失登記申請 | 解体工事が完了したら、「建物滅失登記」を1カ月以内に管轄の法務局に届け出ます。これは不動産登記法に定められているものです。届け出の際には、「滅失登記申請書」工事を行った業者が作成する「建物滅失証明書」などが必要です。 |
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02 工事中に使用した 水道の停止 |
電気・ガスなどのライフラインは工事前に停止していますが、粉じんなどを抑えるため工事中には水を使用します。そのため水道にかぎっては、工事後に停止手続きを行います。 |
PICK UP!
Pickup~不用品処理にも対応いたします!~
空き家を解体するにあたり、多くの場合家の中から家電や家具をはじめたくさんの不用品が出てきます。お客様が手間をかけられるのであれば、ご自分の手で片付けたり、家電リサイクル法に則って処分したりするのもよいでしょう。しかしそれには大変な手間がかかります。
NOGUKEN株式会社は、解体工事と一緒に不用品処理にも対応が可能です。当社が丸ごとお引き受けしますので、どうぞお気軽にご相談ください。